最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)4492号 判決 1955年1月11日
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人内田八三郎の上告趣意(後記)第一点について。
論旨前段は、原審が弁護人不出頭のままで判決を宣告したことは憲法三七条三項、三一条、刑訴二八九条一項に違反すると主張する。しかし、如何なる被告事件をいわゆる必要弁護事件となすべきかは、専ら刑訴法によって決すべきものであって、憲法三一条、三七条三項によって定まるものではないから、公判期日に被告人並びに弁護人不出頭のまま審理をとげたとしても違憲でないことは、すでに当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭和二四年(れ)六〇四号同二五年二月一日大法廷判決)。それゆえ、原審の判決宣告手続には所論のような違憲はない。そしていわゆる必要弁護事件を定めた刑訴二八九条は、旧刑訴三三四条一項但書のように明文をもって判決宣告の場合を除外していないけれども、旧法が云々の「事件ニ付テハ弁護人ナクシテ開廷スルコトヲ得ス」と規定していたのを、刑訴二八九条一項は、云々の「事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない」と書き改めたのであるから、判決宣告のためのみに開く公判廷には必ずしも弁護人の立会を必要とした趣旨でないと解すべきこと、旧法と同様である。けだし、被告人が弁護人を選任するのは主として公判における弁論のためであり、公判の審理においてよく攻撃防御の方法を講じ被告人の利益を保護するために外ならないのであるが、判決宣告の公判期日は、すでに攻撃防御の方法が尽され弁論が終結した後の期日であるから、弁護人にその期日を通知して出頭の機会を供するかぎり、必ずしもその立会を要するものと解しなくとも被告人の権利保護に欠けるところはないからである。記録を調べてみると本件において、原審が昭和二八年七月二一日(論旨に一月とあるのは誤記と認める)の第二回公判期日に弁護人の出頭なくして判決を宣告したことは所論のとおりであるが、原審第一回公判調書によると、同年六月三〇日の同公判には弁護人畑和が出頭弁論しており、同年七月二一日午前一〇時の判決宣告期日は、右公判で弁護人に告知されたにかかわらず、弁護人は右第二回公判期日の変更申請もしないで同期日に出頭しなかったことが明らかであるから、弁護人の第二回公判期日の不出頭は弁護人側の懈怠によるものというべきである。かかる場合、もし判決の宣告ができないとすれば、期日の懈怠により判決の宣告は容易に延期される結果となるのであって、この点からみても前記解釈の正当であることが首肯されるのである。それゆえ、原審には所論のような刑訴二八九条一項の違反もない。
論旨後段は、控訴趣意として主張されず、また刑訴四〇五条にも当らない事由であるばかりでなく、被告人の不利益に帰する主張でもあるから、いずれの点からみても適法な上告理由とはならない。
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお本件においては刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。
よって、刑訴四〇八条一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)